原付の廃車手続きは、自動車とは違い、簡単なので最短1日で完了します。
※こちらに記載の情報は、125cc以下のバイクの廃車手続きです。
125ccを超える排気量のバイクは、区市役所ではなく、運輸支局で手続きを行いますので、必ず事前に排気量の確認は行って下さい。
原付バイクの廃車&処分方法でやる事は3つのみです。
廃車手続き方法
まずは、原付の廃車手続きをする場所ですが、現在、原付バイクを登録してある区・市役所の税務課です。
※この登録場所とは、ナンバープレートに記載の地名になります。
こちらで準備する書類は、
- 印鑑(シャチハタは不可で認め印でOK。)
- 身分証明書(届出者)
- ナンバープレート(取り外して持っていく)
- 標識交付証明書
の4点のみで、手数料や費用はかかりません。
※行政書士に依頼すると、おおよそ5,000円~10,000円程度の費用を要します。
委任状に記載すれば、代理人でも手続きは行えますので、お時間のある方にご依頼下さい。
ナンバープレートは取り外して返納するため、廃車にする原付バイクには乗って行かないようにして下さい。
もし紛失している場合は、弁済金として200円が必要です。
また、標識交付証明書は自動車でいう車検証のような書類ですが、紛失時には受付にて申し出て下さい。
※重要な点として、
- 引越しなどで他区域で再度乗る場合や、
- 譲渡や売却
する場合では、必ず手続き時に「廃車証明書」をもらうようにして下さい。
原付の再登録を行う際に必要になる大切な書類なので、紛失しないよう保管して下さい。
原付本体の解体や処分方法は?
次に、原付自体を処分する方法ですが、適当な店舗に持って行くのではありません。
- 区市役所が指定している、指定引き取り窓口
- 廃棄二輪店取扱店
のどちらかで解体処分を行うようにしましょう。
適当な業者だと部品取りだけ行い、不法投棄される危険性も無くはありません。
その場合は、所有者が罰せられることがあるため、ご注意ください。
もしも、売却できるかどうかを調べるならバイク処分費用のページをご確認下さい。
(処分前のバイクを売る方法や廃車時の注意点を分かりやすく解説)
軽自動車税や還付金について
軽自動車税は、4月2日時点での所有者に課税されるため、4月1日までに廃車手続きを済ませないと1年分がマルマルかかってしまいます。
また、軽自動車税は還付金が無いため、いつ廃車にしてもお金は戻ってきません。
原付バイクの軽自動車税は1年間で
- 排気量90cc以下まで2,000円
- 90cc超え125cc以下まで2,400円
となっています。
自賠責保険に加入されていると思いますが、こちらは解約手続きを行えば還付金が戻りますので忘れずに行いましょう。
自賠責保険は、保険証に記載されている保険会社に連絡をして下さい。
※代理店では行えませんので、必ず本店や支店に連絡を入れて下さい。
戻ってくる金額は、廃車手続きした月~満期月までの有効月数分です。
例えば、平成29年6月15日~平成31年6月15日の自賠責保険に加入しており、平成31年4月10日に解約手続きを行った場合は、有効月数分が2ヵ月分となります。
9,950円÷24×2=約800円ほどが還付金となります。
まとめ
原付バイクの廃車方法は、
- 区市役所で廃車手続きを行い廃車証明書をもらう、
- 区自治体指定の引き取り場所にバイクを持ち込むもしくはバイク販売店に輸送を頼んで処分してもらう、
- 自賠責保険を解約して還付金をもらう
- 4月1日までに廃車手続きを行わないと軽自動車税が課税される
還付金は少額なので面倒であれば無視でも構いません。
1,2だけを行えば廃車と処分は完了となります。